ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座




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第10回 遺言の種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言



今回は、遺言についてです。遺言の意味は、ご存知だと思いますが、遺言は、ただ書けばいいというものではありません。有効な遺言とするには、一定のルールに従った遺言である必要があるのです。2級ファイナンシャルプランニング技能士試験対策としては、この一定のルールについておさえておく必要があります。


遺言
まず、遺言は、
15歳以上でかつ意思能力があれば誰でも作成することができることになっています。



成年被後見人(認知症の症状の重い方だと思って下さい。)であっても、判断能力を一時回復した際に医師2名以上の立会いにより、心神喪失の状況になかったことが証明されれば遺言を作成することができます。


遺言には、
自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類の遺言があり、この3種類の遺言にはそれぞれ異なったルールが存在します。


それぞれ異なったルール・・・・2級FP技能士試験でいかにも好まれそうです。こういう違いに意識をおきながらそれぞれの遺言についてみていきましょう。


遺言書の特徴

○ それぞれの遺言書の特徴



遺言の種類 主な特徴
自筆証書遺言 ・遺言者が自分で一定要件を満たした遺言を作成する遺言のこと。遺言者本人が遺言の全文を自書し、日付、氏名、押印をすることが必要となる。


代筆、ワープロ等の使用は認められない


・日付は作成日時が特定できることが必要であり、○月吉日等は不可


夫婦連名の遺言書は認められない(すべての遺言書共通)


・遺言者の死亡後に家庭裁判所の検認手続きが必要となる

公正証書遺言 ・遺言者が証人と公証人の前で口述し、公証人が筆記して作成される遺言のこと


・証人は2名以上必要。未成年者や成年被後見人、遺言者や公証人と利害関係のある者は、証人となることはできない。


家庭裁判所の検認手続きは必要ない


秘密証書遺言 遺言者が書いた遺言書を封印し、証人とともに公証役場に遺言書を提出するタイプの遺言のこと


証人は2名以上必要


・遺言書は、
ワープロでも代筆でも良い


遺言者の死亡後に家庭裁判所の検認手続きが必要となる



この表中のたいていの箇所は覚えだけですから説明は良いと思うのですが、2級ファイナンシャルプランニング技能士試験では、家庭裁判所の検認手続きについて問われることがありますからここだけ説明しておきます。


検認手続きとは、
遺言書の存在の確認手続きであって遺言書が有効であるか無効であるかを判断するものではありません。封印のある遺言書は、この検認手続きに従って家庭裁判所で開封することとなっています。
検認手続き


公正証書遺言だけ検認手続きが不要
である点は絶対におさえておきましょうね。





                                       








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